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【ロープ高所作業、フルハーネスの使用は特別教育の対象です!】

平成28年1月1日より、労働安全衛生規則に「ロープ高所作業」についての条項が新設されました。

また、平成31年2月1日より「墜落制止用器具(安全帯)」についての条項が新設され、特別教育の対象となります。

これに関連し、「特別教育」を受講していない労働者を該当作業に従事させることは労働安全衛生法違反です

【救助にも関係あるの?】

 この特別教育の制度には、アーク溶接、小型クレーン、チェーンソー、高所作業車、玉掛けなどがあります。

こういった並びに、ロープ高所作業やフルハーネス安全帯が追加されたと理解してください。

 これらには公務員を除外する条文が無いため、消防・警察も例外ではなく、規則を守る必要があります。

平成28年7月1日の総務省消防庁からの通達《リンク》では、

「各消防本部においては(中略)特別教育の省略の適否について適切に判断」するように求めています。

【特別教育はどうするの?】

 この特別教育は事業者が労働者に対して行うもので、講師に特別な資格は必要ありません。

しかし、十分な経験と知識を有する講師規定の教育科目を実施しなければいけないと定められています。

(消防や警察内部に「ライフラインの使用」や「ロープ切断危険箇所の対処方法」を解説できる人材は・・・?)

office-R2の講習は以前より新安衛則に合致していましたが、平成28年より関連法規などの講義科目を実施しています。

特にLevel.1~2講習は特別教育の規定科目を満たしており、受講者には特別教育修了証を発行しております。

2017年実績 39本部200名

2018年実績 45本部202名

2019年実績 77本部280名

2020年実績 66本部358名

「ロープ高所作業」「墜落制止用器具」特別教育の修了証を発行する講習はこちらです

​(どちらか片方だけの特別教育についても講師出張させていただきます)

【level.1〜2講習(2日間)】16時間/15,000円
・基礎理論、法規、資器材知識etc

・基礎的なロープワーク、資器材の知識

・フルハーネスの着装と使用時の注意
・懸垂下降&登はん、引き上げ、吊り降ろし

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